医療費を支払ったとき
あなたが自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
(注1)保険金などで補てんされる金額とは、社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金などのほか、医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金などのことです。
(注2)医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
医療費とは・・・
医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます。
次のもののうち、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく越えない部分の金額。
- 医師、歯科医師による診療代、治療代
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 病院や診療所、老人保健施設又は助産所に収容されるための費用
- あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
- 保健婦や看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)上の世話の費用
- 助産婦による分べんの介助料
次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
- 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの。
- 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
- 6か月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」と、その証明書をもらった日以降に支出したおむつ代の領収書が必要です。)
次のような費用は医療費になりません。
- 医師等に対する謝礼
- 健康診断や美容整形の費用
- 疾病予防や健康増進のための医薬品や健康食品の購入費
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
- 通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家に帰るための交通費
医療費控除の申請方法
医療費控除はお住まいの地域の税務署に申請します。
以下を参考にして申請してください。
医療費控除額は、医療費から「保険金などで補填された金額」と「10万円」を引いた金額となります。したがって医療費控除は、1年間のうちに自己負担した医療費が実質的に10万円を超えたときに申請できます。
また、医療費については個人の分だけではなく、生計を一にしている(※)家族分も合算することが可能となっています。
※生計を一にしているとは
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
<出典元> 国税庁Webサイト「生計を一にする」
【医療費控除の手続きの流れ】
- 医療費控除に必要な書類を用意する
必要な書類とは
- 医療費の支払いを証明するもの(レシートや領収書)
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- 確定申告書A
- マイナンバーなどの本人確認書類
- 所定の書類に必要項目を記入する(確定申告書A、医療費控除の明細書)
- 提出が必要な書類一式を地域の税務署へ提出をする
- 1か月~1か月半程度で指定した口座へ還付金が振り込まれる
医療費控除は還付金を受け取る「還付申告」となります。
還付申告は医療費のかかった年の1月1日から5年以内であれば申告が可能です。
たとえば2019年の医療費控除であれば、2020年1月1日から2024年12月31日までが還付申告の対象となります。
ご注意ください
- 医療費控除を受けるためには、医師などの領収書等を確定申告に添付するか、確定申告の提出の際に提示する必要があります。
- 医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
【医療費控除の概要】
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなりの高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の装着は一般的な治療ですから対象になります。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりするためにしたものは、医療費控除の対象になりません。
- 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付き添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費は、診療券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替をした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手元に歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
医療費控除を受ける場合の注意事項
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年の医療費控除の対象となります。
- 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。